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出版委員会規定
1.目 的
会誌以外の書籍等の出版事業全般に関する事項を行うことを目的とする。
2.業 務
(1) 出版事業の方針立案
(2) 個別出版事業の調整
(3) 出版事業に関する予算の管理
(4) その他出版事業全般に関する事項
3.構 成
委員会は委員長、幹事および委員をもって構成する。委員長は事業推進部門長、幹事は出版担当理事をもってあてる。委員は、個別出版事業の実行委員長、会誌編集担当理事および常務理事とする。
4.実行委員会の設置
(1) 書籍等の出版に当たっては、理事会の決定により本委員会のもとに当該書籍等の出版を目的とした実行委員会をおくことができる。
(2) 実行委員会の規定は理事会で決定する。
(3) 実行委員長は当該出版事業の進捗状況を理事会に報告しなければならない。
以上
(平成17年9月20日理事会承認) |